環境規制いっぽ前
無害化処理するPCB汚染物の範囲を拡大へ ― 環境省が告示改正
2012年05月17日
規制の背景PCB(ポリ塩化ビフェニル)に汚染された廃棄物(PCB汚染物)の処理を進めるため、環境省は、2005年度から産業廃棄物処理施設における無害化の実証試験を実施してきた。2009年には廃棄物処理法に基づく無害化処理認定制度の対象として、微量PCB汚染廃電気機器などを加えたほか、それ以外のPCBを含む廃棄物についても試験を行っている。これらの実証試験結果に基づき、同省は無害化処理認定施設で処理するPCB廃棄物を見直すこととした。
ポイント
同省が改正を検討しているのは、2006年に制定した告示「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物」だ。PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会における議論を踏まえて、無害化処理認定施設で処理するPCB廃棄物として、廃PCBなどのうち濃度が1kgにつき5000mg以下のものを追加する。
また、PCB汚染物のうち、汚泥・紙くず・木くず・繊維くずに塗布又は染み込んだPCBの量が1kgにつき5000mg以下のものと、廃プラスチック類のうち付着又は封入されたPCBの量が1kgにつき5000mg以下のもの、金属くずなどのうち付着又は封入されているPCBの量が1kgにつき5000mg以下のものを追加する。
さらに、PCB処理物についても、1kgにつき5000mg以下のPCBを含む廃油、廃酸・廃アルカリ、汚泥・紙くず・木くず・繊維くず、金属くずなどを対象に加える。
(提供/洛思社[環境部ドットコム])
参考リンク
「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物」の改正案に対する意見の募集環境省
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