環境用語集 〜環境について調べる〜
天然記念物(Natural Monument) 詳細解説
天然記念物とは、1950年に制定された「文化財保護法」に基づいて文部科学大臣が指定した、学術上の価値の高い動物、植物、地質・鉱物、天然保護区域などのことである。国以外に地方自治体によって指定されるものもある。
動物の場合は生息地、繁殖地、渡来地を、植物の場合は自生地を、鉱物の場合は特異な自然現象を生じている土地を含めて指定される。これらの中には長い歴史を通じて文化的な活動により作り出された二次的な自然も含まれている。特に重要なものは「特別天然記念物」に指定される。
主な天然記念物としては、動物では、生息地が奪われるというので裁判の原告になったことで話題を呼んだアマミノクロウサギ、国産種としてはついに絶滅したトキ、いまや環境保護の象徴的な鳥になったカンムリワシ。植物では世界遺産にも登録された屋久島のスギ原生林、アポイ岳高山植物群落など、地質・鉱物では山口県の秋芳洞などが代表例だ。
指定された天然記念物は、その後荒らされたり、傷つけられたりしないように、文化庁長官の許可がなければ、採集したり、樹木を伐採したりできないような規制がかけられる。地方自治体によって指定されたものは条令によって規制され、天然記念物を守ることが定められている。
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